2019-11-07 第200回国会 参議院 内閣委員会 第2号
例えば、このアニメの動画職の方々をフリーランスとして捉えた場合に、なぜこの方々が守られないんだろうかと、こんな条件下で普通に働かされているんだろうかということを捉えていきますと、ちょっとこの表を見ていただきたいんですが、本来、もしこの方々が正社員、あるいは労働基準法の適用に合えば、当然、労基法の最賃のいわゆる保護に当たるわけでありまして、百二十五万円なんというのは最賃違反になってしまうわけですね。
例えば、このアニメの動画職の方々をフリーランスとして捉えた場合に、なぜこの方々が守られないんだろうかと、こんな条件下で普通に働かされているんだろうかということを捉えていきますと、ちょっとこの表を見ていただきたいんですが、本来、もしこの方々が正社員、あるいは労働基準法の適用に合えば、当然、労基法の最賃のいわゆる保護に当たるわけでありまして、百二十五万円なんというのは最賃違反になってしまうわけですね。
そこで、先ほどの条件を満たす場合は、失踪技能実習生の主張を前提としても、最賃違反や契約賃金違反でないと判断して調査対象から除外したものでございます。 なお、御下問の調査対象外五十八件のうち、聴取票の普通の低賃金に記載がなされているものは二十六件でございます。
そうした議論を踏まえて、衆議院の四月二十四日の私ども藤野議員の質問に対して、門山政務官が、まあちょっと要約といいますか、私の拾うところだけ拾いますけれども、客観資料をなるべく調べてこれだけは認められたというだけで、認めなかった中には、全部適正だなんとは私自身は全く思っていないわけでございます、例えば、その中には調査できなかったものとか回答を拒否したものもありますし、その中にも最賃違反が疑われる可能性
例えば、その中には調査できなかったものとか回答を拒否したものもありますし、その中にも、委員御指摘のように、最賃違反が疑われる可能性というのは、私はこれは十分あるんじゃないかという認識を持っています。私の印象から見れば、再調査の結果、これだけ出てきてしまったという印象を持っているわけですけれども、やはりこれが全部であるということは私自身は全く思っていません。
我々野党が分析した中で、七割が最賃違反じゃないかという実態がそこに書かれているところに立ち入っているわけでしょう。その賃金台帳に書かれるべきことが書かれていないということであれば、これは実習生、元実習生の言っていたとおりなんじゃないのか、賃金台帳の方が間違っているんじゃないのかと、あるいは虚偽なんではないのかと疑うのがむしろ当然だと私は思います。
○吉川(元)委員 いや、私が聞いたのは、技能実習制度において、賃金の支払いに関して、過大な控除であるだとか最賃違反だとか、あるいは、そもそも賃金台帳をきちんと備えていないだとか、そうした問題が多々発生をしたがゆえに、特定技能についてはそういうことが起こらないために、今言ったような口座への振り込み等々を推奨しているんじゃないんですか。
次に、この調査では、技能実習生に対する賃金面での違反行為、すなわち最賃違反、契約賃金違反、過大控除などなどですけれども、この割合が非常に高くなっております。 法務省は、特定技能労働者の受入れに際し、三月十五日に政省令を公布をいたしました。制度の実施の約半月前、どう考えても遅い。これで本当に、特定技能労働者に対し日本人と同等以上とする賃金支払いを監督できるのか、これは非常に疑問に感じます。
より高い賃金を求めて失踪する者が八七%なんていうようなものではなくて、七割は最賃違反ではないか、一割は過労死水準を超える深刻な労働時間の実態ではないかということが明らかになったわけですよね。そうした議論が半ばのまま、国民の皆さんは六割、八割がこの国会で、つまりさきの国会で、押し通すべきではないという民意を踏みにじってこの委員会室で強行採決をされたのが政府・自民、公明の与党でございます。
私は、少なくとも二千八百七十人の聴き取りをした、その中で最賃違反が七割などという指摘がされている、先ほどのお話しになっている死亡事案というのもある、この人権侵害を脇に置くというのは民主主義の政府として絶対に許されないではないかとまず一つ申し上げました。
最賃違反や、休日の割増し賃金さえ払わない。宿泊料、高いというもの、天引きする。こうした問題について政府取り組んでこられたんですが、厚生労働省、どんな認識か。経産省、問題を解決したのか。お答えください。
最賃違反は千九百二十七人、しかし、その平成二十九年、法務省入管当局から労働基準監督署への通報件数は僅か四十四件でした。法務大臣は、一昨日、失踪実習生の実態を重く受け止める、徹底した反面調査を来年三月末までに行い公表すると答弁しましたが、真剣な反面調査と権利救済が本当に行えるのですか。重く受け止めるというなら、四月からの新たな受入れ拡大をやめるのが当然ではありませんか。
今大臣も少し答弁の中で触れざるを得なかったけれども、一応賃金もらっているけれども、それよりも多いお給料が欲しいということと最賃違反ということは、これは質は全く違う。 大臣に伺いますけれど、旧制度化では実習生の給料、賃金は最低賃金以下でもよかったんでしょうか。
他方、前回の本委員会で、岡本委員から法務省政府参考人に対し、技能実習生からの聴取において、最賃違反が疑われる案件があったら労基署等に通報すべきではないかという御示唆をいただき、政府参考人から積極的に行う旨の答弁を申し上げたという報告を受けているところでございます。
また、最賃違反、労災、残業代不払い、労働基準法違反は、これは厚生労働委員会ですから、厚生労働委員会でも、傍聴に来られた先ほどの三人の労災を受けた実習生の方々を前に、私は根本厚生労働大臣に、ぜひ直接会って話を聞いていただきたいということをお願いしましたが、拒否をされました。
ほかにも、強制貯金をさせているとか最賃違反だとかというのも、こういうのも、今国交省が認定して行われている受入れの中で現に起こっているわけですよね。 これは当然、労働関係法令にも違反するし、人権侵害にも当たるのではないかというふうな事態も含まれているのではないかと思うんですが、これ、認定者として国交省の御認識はどんなことですか。
○藤野委員 とんでもない話でありまして、入管法違反の容疑者と言われましたけれども、その前に、この方々は、最賃法違反、最賃違反の賃金しか払われていない可能性もある。最賃法違反ですよ、これは。あるいは契約賃金以下の項目もある。契約賃金違反、これは労基法違反の可能性もある。だから、容疑者どころか被害者じゃないですか。被害を受けたからそういう状況になっている。
○加藤国務大臣 みなし労働時間でもらった給与を割って、それが最賃より下がった、そういう御趣旨だと思いますけれども、その場合に、それが直ちに最賃違反になるということはないんだろうと思います。
前回、入管局長に、重大な最賃違反、割増し違反を犯し、挙げ句に実習生を解雇すると、こうした重大な事態が蔓延しているということを踏まえた私の質問に、局長からは、労働法令違反になるということであれば労働法令違反という不正行為に当たる、受入れ停止等の措置が講ぜられるという御答弁があったんですが、まず確認しますけれども、これは実習生と雇用関係を結ぶ実習実施機関だけでなくて監理団体にも当たるということですね。
愛知県労働組合連合会がユニオンをつくっていますけれども、そこの組合員として、七月以降だけで計七件、実習生の数で二十四人に上る労働基準監督署に対する申告だとか、あるいはもちろん団体交渉だとかということが行われているんですが、二つだけ政府の認識を確認したいと思いますけれども、まず一点目は、著しい最賃違反、労基法の割増し賃金違反の実態です。
だから、最賃違反で四百円なんという残業代でも、これを百時間残業しないとその月々の借金返済のための仕送りができないと、どうにもならないところまでがんじがらめにされているわけです。
この監理団体が求められているような適正な監理をしていれば、こんな最賃違反の実態がずっと続いていく、しかも業界に蔓延するというようなことはあり得ないと思うんですけれども、一体、入管としてどのような実態調査をしているのか、こういう場合にはどう臨むんですか。
それから、違反の内容が、愛知では最賃違反というのはほとんどないんです。最初から三百円というのは愛知ではありませんが、岐阜県では相変わらず、いまだに最初から三百円。もう一つは、割り増しの不足ですね。一二五%が払えていないという、三十二条、三十七条の違反が多いというのは岐阜県の特徴です。 これは、やはり職種で、子供服とか婦人服をつくっています。我々はつるしですね。
その中で、例えば、特に団体監理型において、長時間労働や最賃違反、強制貯金やパスポートの取上げ、そうした権利侵害の下で自殺や過労死、失踪と、そうした深刻な事態が起こってきたからこそ、二〇〇九年の改正で監理団体による適正な監理ということを軸にした改正が行われたわけですよね。なのに、これまでもなかったような、今のようなお話のようなスキームを、法律の改正さえなしに大臣の告示だけでやっていいのかと。
特に団体監理型において、劣悪な環境、長時間労働、時給三百円などという最賃違反、あるいは月数万円の強制貯金やパスポートの取上げなどの権利侵害が後を絶たず、実習生の自殺や過労死、あるいは失踪が大問題となってきたわけですね。 その無権利状態に置かれながら、権利を主張すれば本人の意に反して強制帰国させられる。
○川崎稔君 本当に、例えば名義貸しあるいは社会保険とか労働保険への未加入、最賃違反、こういった点について是非是正を図っていただきたいというふうに考えるわけなんですが、そのためには、国交省としてもある程度のきちんとした監査、指導体制というのを、今でもおありだとは思うんですが、今の指導体制の実情と、それに対して、それで足りているのかどうか、あるいは内容的に十分なのかどうか、評価と課題みたいな点でいえばいかがでしょうか